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廃棄物再生事業者登録証明書 | |
愛媛県では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第20条の2第1項に基づいて、廃棄物の再生を業として営んでいる事業者を「廃棄物再生事業者」として登録しています。
登録の要件は
1 @保管施設、A選別・加工施設、B運搬施設を有すること
2 事業を適正に行うことができる者(法律に定める欠格要件に該当しない者)であること
3 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
となっています。
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